2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
最近の例としては、ティラミスヒーローというのがございましたけれども、この悪意の商標出願に対する対応としては、悪意の商標出願セミナーの開催、あるいは悪意の商標出願に関するTM5の制度・運用報告書、悪意の商標出願事例集の作成などと、特許庁ホームページあるいはTM5ウエブサイト公表などがなされているところでありますけれども、内容を見てまいりますと、実は、このセミナーの開催というのは、国内では東京だけに限られているというのが
最近の例としては、ティラミスヒーローというのがございましたけれども、この悪意の商標出願に対する対応としては、悪意の商標出願セミナーの開催、あるいは悪意の商標出願に関するTM5の制度・運用報告書、悪意の商標出願事例集の作成などと、特許庁ホームページあるいはTM5ウエブサイト公表などがなされているところでありますけれども、内容を見てまいりますと、実は、このセミナーの開催というのは、国内では東京だけに限られているというのが
さらに、先ほども大臣からも言われましたが、厚生年金と国民年金の積立金についてでありますけれども、平成二十四年度の年金積立金運用報告書によれば、厚生年金基金の代行部分などを除いて、二〇〇六年度末時点ベースで百四十九・一兆円あった積立金は二〇一二年度末には時価ベースで百二十六兆円にまで取り崩されておるわけですね。僅か六年で二十三・一兆円もの巨大な金額が取り崩されております。
本法律案は、金融システムの信頼性及び安定性を高めるため、情報伝達行為に対する規制の導入等のインサイダー取引規制の強化、投資一任業者等による運用報告書等の虚偽記載等に係る制裁の強化、投資法人の資本政策手段の多様化、大口信用供与等規制の強化、金融危機に際して金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を行う措置の創設等、所要の改正を行おうとするものであります。
もう時間がほとんどなくなってまいりましたので、最後に、運用報告書の二段階化について、私も余り細かいだけのものがどおんと来ても自分だったらちょっとあれだなという感じがいたしますが、その辺りについて、簡潔にもう少しコメントをお願いいたします。
今回の運用報告書の二段階化につきましても、投資家の声にこたえた結果であると認識しております。詳しい情報が開示された運用報告書は求めに応じて交付される以上、交付運用報告書、簡素に分かりやすく記載された交付運用報告書は投資家の利益に資するというふうに思っております。分かりやすい表示をここから心掛けていくことが重要だと思っております。
第二に、AIJ事案を踏まえた資産運用規制の見直しとして、投資一任業者等による運用報告書の虚偽記載等に係る罰則の引上げ等を行うことといたしております。 第三に、金融市場を通じて伝播し、実体経済に深刻な影響を与える市場型の金融危機を防ぐため、G20サミットにおける国際的な合意等を踏まえ、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の整備等を行うことといたしております。
本案は、金融システムの信頼性及び安定性を高めるため、情報伝達行為に対する規制の導入等のインサイダー取引規制の強化、投資一任業者等による運用報告書等の虚偽記載等に係る制裁の強化、投資法人の資本政策手段の多様化、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の整備、銀行等の議決権保有規制、いわゆる五%ルールの見直し等の措置を講ずるものであります。
特に、投資信託の運用報告書については、投資家への交付が二段階化されるとともに、グラフや図が活用され、平易かつ簡素な表現で記載されることとなります。 来年一月からは、個人投資家の自助努力による資産形成を支援するとともに、経済成長に必要な成長資金の供給につなげる観点から、上場株式や株式投資信託の配当金や売買益が非課税となる少額投資非課税制度、NISAが導入されることとなっております。
すなわち、資産運用会社における運用報告書等の虚偽記載、顧客勧誘の際の虚偽告知、顧客との投資一任契約の締結の偽計に対する罰則が引き上げられることとされておりますが、AIJ事案におきましては、極めて悪質かつ巧妙に厚生年金基金等の顧客を欺いていたという事実がございますことから、こうした罰則の強化は、類似の金融犯罪の抑止、牽制の観点から、必要かつ有効であろうと考えております。
今回の改正法案に盛り込まれました罰則といいますのは、先ほども申し上げましたように、契約締結時の際の偽計とか勧誘の際の虚偽告知、あるいは運用報告書等の虚偽記載について違反があった、おろそかにしたということについての罰則強化があります。 これは、基本的には金融犯罪の抑止に有効であると私は考えております。
具体的には、信託銀行がファンドの基準価額や監査報告書を直接入手できるようにする、第二に、信託銀行が、投資一任業者が顧客に渡した運用報告書の基準価額を入手できるようにする、この両者が相まちまして、信託銀行がこれらを突き合わせて、その結果を顧客に通知するといったことをすることとしております。
こうした観点を踏まえまして、今般の改正案では、投資家に交付される運用報告書のうち、特に重要な事項をわかりやすく説明する交付運用報告書というものを創設いたしまして、運用内容等についての投資家の理解を一層進めるよう措置させていただく予定でございます。
第二に、AIJ事案を踏まえた資産運用規制の見直しとして、投資一任業者等による運用報告書の虚偽記載等に係る罰則の引き上げ等を行うことといたしております。 第三に、金融市場を通じて伝播し、実体経済に深刻な影響を与える市場型の金融危機を防ぐため、G20サミットにおける国際的な合意等を踏まえ、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の整備等を行うことといたしております。
先ほど広野委員の方からもあったかと思いますが、信託銀行は一任業者からの運用報告書と監査報告書を受け取り、資産価格の妥当性について検証を行うべきではないのかという意見について、どのように金融庁はお考えでしょうか。
また、年金基金等の顧客、お客さんが問題を発見しやすくする仕組みが必要だ、運用報告書等の記載内容の中身をしっかりと充実させる、どういう仕組みでどういうところで運用されているのかを含めて明らかにしていく必要がある、こういうふうに考えておりまして、これらをやはりしっかり検討してやっていきたい、こう思っていますし、関係者の意見もさらに聴取しながら、関係省庁と密接に、緊密に連携を図りつつ、実効性のある再発防止策
○大塚耕平君 正確な運用報告書を提示していた場合に比べて、虚偽の運用報告書を提示したことによって、前者の場合よりもより多くの顧客と運用資金が集まったというふうにはお考えになりませんか。
○証人(浅川和彦君) まず、運用報告書というのが、基本的には出したのが二千、金融庁に出したのも二〇一〇年の三月期と一一年三月期でございます。
いずれにせよ、細溝さんが言われたとおり、外部からの情報があって浅川を呼んで、しかもそれを、単に運用報告書を求めた、求められたけど、僕は浅川さんが言っている方がこれは正しいと、証人喚問で言っているわけだから、と思いますが、で、そちらはむしろ記憶がなかったみたいな話をするんじゃないかと。実際、ペーパー残していないわけですよね、そのときのやり取りをですね。
そうしたら、金融庁から運用報告書の提出を求められたと、自分はないと言ったと、そうしたら金融庁はああそうですかということで終わっちゃったということですね。これ、証人喚問での浅川社長の発言ですから、ほとんど真実だと、重いと思わなきゃいけないと思いますね。
○政府参考人(細溝清史君) 当時の担当者に確認いたしましたところ、当時の記憶によれば、AIJ投資顧問に対して運用報告書についてやり取りを行ったことはないというふうに聞いております。
○浅川証人 監査報告書というか、紙っぺら一枚ですから、運用報告書の中に一枚入れている、一枚か二枚入れているというだけでございますから、これは偽造というんじゃなくて、水増しNAVでつくった運用報告書でございます。その分が偽造したかどうか、ちょっと、私にはちょっと。私が、私が、このとおり他の投資顧問のやつを参考にしてつくってくれと言ったことはあります。
運用報告書の中の一部の中に、それは入れなきゃいけないものでもないという認識でいたんですよ、運用報告書の中。運用報告書も、昨年の十月、十一月で初めて出しているんですよ。ですから、だから、基本的に、運用報告書の部分を、監査報告書を入れる必要があるのかどうかも今までわからなくて、出してない。そういう、だから、監査報告書をどうのこうのと言われても、私にもちょっと、何とも答えようがないんですよ。
○浅川証人 監査報告書じゃなくて運用報告書の、監査報告書の英文の一部ですから。(佐々木(憲)委員「英文でも何でも同じじゃないか」と呼ぶ)だから、違う。これは、運用報告書。監査報告書じゃないんですよ。運用報告書の中の一部……(発言する者あり)はい。
○参考人(浅川和彦君) 実は、運用報告書といいましても、基金に渡したのは一基金だけだと思います。もう一つは、去年に財務局に提出した二〇一〇年度分と一一年度分、これだけだと思いますが、運用報告書を会計士に渡してというのは、私は、この適正意見、不適正意見じゃなくて限定付き適正意見ですが、この部分と、それともう一つは、水増しのNAVで逆にこういう形で作ってくれということで私が指示しました。
○竹谷とし子君 運用報告書を、顧客に見せるための運用報告書、これを改ざんしたということでありますが、知人の公認会計士にこれを頼んだというふうにされていますが、それは本当ですか。
○参考人(浅川和彦君) 運用報告書を作るための報酬というのはないと思います。 どのような方法でというと、基本的には毎月出ています水増しのNAVと、それから、本来なら運用報告書に監査付きのやつは付ける必要はないんですけど、これ任意ですから、その運用報告書の書き方が、作り方が分からなかったので、他社のも参考にして作った手持ちのものでございます。
また、投資一任業者による改ざん行為のために第三者による正常なチェックが、監査法人なんかから送られておりますけれども、それを改ざんすることによってチェック機能が妨げられたところに、そういったことをやっておるわけでございますから、やはり再発防止策としては、投資一任業者、運用受託機関、これによる虚偽の報告や勧誘に対する制裁の強化、あるいは年金基金が投資一任業の信頼性や運用成果を判断する上での有益な情報の運用報告書
○竹本委員 顧客から、AIJの監査報告書が含まれておりますファンド運用報告書の開示請求があったと思いますけれども、この場合、なぜあなたは開示を拒否したんですか。
○浅川参考人 監査報告書じゃなくて運用報告書でございます。 ですから、運用報告書の改ざんというのは、私が今現在の水増しのNAVの数字を渡して、それで、このようにつくってくれないかということで、数字も全部出して、それでもってつくっていただいたということでございます。
あとは、監査報告書じゃなくて運用報告書ということで、昨年の十月の金融庁のヒアリング、関東財務局のヒアリングでもって、二〇一〇年の三月期のもの、それで急遽昨年の十一月に二〇一一年の三月期の運用報告書、ですから、監査報告書じゃありません、運用報告書を急遽出したという状況でございます。
具体的には、AIJ投資顧問に関しましては、虚偽の事実を告げて投資一任業務の締結の勧誘を行う行為、さらに顧客へ虚偽の内容の運用報告書を交付する行為、虚偽の内容の事業報告書を作成、提出する行為、忠実義務違反、アイティーエム証券につきましては、虚偽の事実を告げて金融商品取引契約の締結の勧誘を行う行為等が認められたところであります。
もう一つ分かったのは、このAIJの投資顧問の運用報告書の内容はちょっとした人が見ればおかしいと分かるような、オプション取引でもいつ何をどう売る買うが表示されていないと、異常に契約額が高いとか、ずっとほかも値下がりしたり乱高下しているときに常に一貫して七から九%リターンが出ているとか、よく気を付ければ分かるという批判は皆さんが言っているんですが、この方にそのことを聞いたら、何とAIJはMI指数という特殊
をされていたかということの事実関係をしっかり捉えていく必要があるだろうということで、私どもとしましては、法律事務所に委ねまして、どういう形で、各基金がAIJを選び、かつまたどういう報告を受けているのかということをしっかり捉えていく必要があるんだろうということで、今回、法律顧問の方にお願いをしておりますのは、例えば、受託者責任の観点から、投資開始に当たっての説明書だとか、担当者の説明内容だとか、契約書、期中の運用報告書